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富山三つ星山の会規約

■名称
当会は「富山三つ星山の会」と称する(以下「三つ星会」という)。

■目的
三つ星会は障がい者と健常者(以下「晴眼者」と呼ぶ)とが、パートナーとして心と力を合わせ、共に自然を楽しむことを目的とする。

■運営
三つ星会は会員の年会費と各団体よりの助成金により運営する。

■事務局
三つ星会の事務局は富山市内に設置する。

■役員
会長は定期総会での互選により選出し、他の役員は会長が任命する。
役員の任期は1期2年とし、再任・兼任を妨げない。
会長1名、副会長2名、会計1名、会計監査1名、事務長1名、副事務長2名、事務局数名、以上の役員で構成する。
■総会
4月1日より3月31日までを会計年度とし、4月に定期総会を開催する。
なお、会長が必要と判断した場合に役員会を召集して審議する。

■会費
下記の規定により障がい者・晴眼者一律の年会費を徴収し、通信・装備品・補助等に用いる。なお、交通費規約は別途に定める。
入会金:無料
年会費:18歳以上2,000円、18歳未満1,000円、家族(夫婦または親子)3,000円

■行事
4月から11月まで月1回(原則第2日曜)の月例会を実施する。
適宜に臨時例会・個人山行を追加する。

■保険
ボランティア保険に加入する。

■禁止事項
不適切な言動が認められた場合は、会長の判断により警告処分に付すことができる。
また、役員会に諮り、退会処分とすることができる。

■慶弔見舞
会員の婚姻・死去並びに会行事で入院等を要す怪我をした場合に10,000円を給付する。
また、会員及びその親と子を対象とし、必要に応じ電報を送付する。

■その他
バス利用の際は別途参加費を徴収するが、家族会員へは補助を行うことにより減免の措置を講ずる。
例会下見に際し交通費を支給する。また、県外出張(交流集会等)に際し補助金を給付する。

■規約の変更
規約の変更は定期総会で承認されて効力を有する。
以上、この規約は平成21年4月5日より発効する。
この会の設立は平成11年7月3日である。

■ボランティア保険について

ボランティア活動保険の詳細はこちら
ボランティア行事用保険の詳細はこちら

■交通費規約

  • 運転手を除く例会参加者から1回500円の参加費を徴収する。
  • 1回1500円の燃料代を運転手に給付する。
  • 過不足が生じた場合は、参加費を変更する。
  • 県外例会の場合は増額することとし、役員会において適宜に決定する。
  • 有料道路利用の場合は、利用料を全参加者において均等分割し付加徴収する。
  • 公共交通機関利用や行事参加等により掛る必要経費は実費徴収を原則とするが、本予算よりの助成も考慮し役員会において決定する。
  • 本規定は集合場所より活動場所までの移動において適用されるものであり、直接現地へ赴く場合は適用されない。
  • 集合場所までの送迎を依頼する参加者は、原則として別途に片道250円(往復500円)の燃料代を送迎運転手に支払う。
  • 例会下見に関しては本規定を準用し、1回1500円の燃料代(県外例会の場合は増額燃料代)及び掛る必要経費等を下見者へ支給する。
  • 個人山行の場合は、その参加者内において協議し適宜に決定する。

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