■名称
当会は「富山三つ星山の会」と称する(以下「三つ星会」という)。
■目的
三つ星会は障がい者と健常者(以下「晴眼者」と呼ぶ)とが、パートナーとして心と力を合わせ、共に自然を楽しむことを目的とする。
■運営
三つ星会は会員の年会費と各団体よりの助成金により運営する。
■事務局
三つ星会の事務局は富山市内に設置する。
■役員
会長は定期総会での互選により選出し、他の役員は会長が任命する。
役員の任期は1期2年とし、再任・兼任を妨げない。
会長1名、副会長2名、会計1名、会計監査1名、事務長1名、副事務長2名、事務局数名、以上の役員で構成する。
■総会
4月1日より3月31日までを会計年度とし、4月に定期総会を開催する。
なお、会長が必要と判断した場合に役員会を召集して審議する。
■会費
下記の規定により障がい者・晴眼者一律の年会費を徴収し、通信・装備品・補助等に用いる。なお、交通費規約は別途に定める。
入会金:無料
年会費:18歳以上2,000円、18歳未満1,000円、家族(夫婦または親子)3,000円
■行事
4月から11月まで月1回(原則第2日曜)の月例会を実施する。
適宜に臨時例会・個人山行を追加する。
■保険
ボランティア保険に加入する。
■禁止事項
不適切な言動が認められた場合は、会長の判断により警告処分に付すことができる。
また、役員会に諮り、退会処分とすることができる。
■慶弔見舞
会員の婚姻・死去並びに会行事で入院等を要す怪我をした場合に10,000円を給付する。
また、会員及びその親と子を対象とし、必要に応じ電報を送付する。
■その他
バス利用の際は別途参加費を徴収するが、家族会員へは補助を行うことにより減免の措置を講ずる。
例会下見に際し交通費を支給する。また、県外出張(交流集会等)に際し補助金を給付する。
■規約の変更
規約の変更は定期総会で承認されて効力を有する。
以上、この規約は平成21年4月5日より発効する。
この会の設立は平成11年7月3日である。 |